本文へ移動

公益社団法人
松戸青色申告会

千葉県松戸市小根本57-4
TEL.047-363-0389
FAX.047-365-1370


0
9
8
6
9
4

よくある質問

当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。

《青色申告》編

Q.開業をしたら、何か提出する書類はありますか?

A.以下の届出を、税務署に提出します。(3・4・5は、給与支払の予定のある方)

(1)個人事業の開廃業等の届出書
     事業の開始した日から2ヶ月以内
(2)所得税の青色申告承認申請書
     承認を受けようとする年の3月15日まで
    (1月16日以後に開業した場合は 開業の日から2ヶ月以内)
(3)給与支払事務所等の開設届出書
    開設してから1ヶ月以内
(4)青色専従者給与に関する届出書
    専従者の給与を必要経費に参入しようとする年の3月15日まで
    (1月16日以後に開業や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)
(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
    随時提出可能
1 | 2 | 3 | 4 | 5

≪記帳≫編

Q.普段の記帳以外で注意することは?

A.確定申告に備え、郵送物や決算整理かかわることに注意しましょう。
年明けからは事務局も混み合いますので、ゆっくりご相談されたい場合は年内がお勧めです。

●新しく購入された資産(車やパソコンなど)がある場合、決算時に減価償却資産として、
 価値が下がった分を経費に計上することができます。
 松戸青色申告会では、会員様に決算書に添付する減価償却の資料を送付しています。
 初めての決算や新に資産が増えた場合は資産データがございませんので、お早めに
 事務局にご連絡下さい。

●10月から1月にかけて、各種控除証明書や源泉徴収票が郵送されてきます。
 生命保険控除証明書や年金の源泉徴収票などは申告に必要となりますので、大切に保管して
 下さい。
 税務署から郵送されるハガキも確定申告に持参して下さい。
●従業員(専従者も含む)がいる場合は、1月20日までに年末調整をしなければなりません。
●2月1日〜3月15日は確定申告期間です。
 この時期のご相談は完全予約制となりますのでご注意下さい。
 また、消費税の申告期間は3月31日までとなります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

≪消費税≫編

Q.私、消費税の軽減税率制度って関係するの?

A.免税事業者・課税事業者に関わらず影響があります。
是非、事務局へお問い合わせください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

≪年末調整≫編

Q.年末調整が必要な人は誰ですか?

A.年末調整の対象となる人は、基本的に給与をもらっている人で、下に示す人たちを指します。もちろん、このなかには事業専従者も含まれます

ただし従業員の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を、年末調整を行う日までに事業主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません。
また、年末調整は通常年末に行いますが、年末調整の対象者によっては年の途中に行う場合があります。

年末調整の対象者とは、事業主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、次のいずれかに該当する人です。
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の途中で退職した人のうち次の人
  ・死亡により退職した人
  ・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に
   再就職が出来ないと見込まれる人
(4)年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人

反対に対象にならない人は?
(1)上記であげた人のうち、本年度中の主な給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)上記であげた人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、
   徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年度分の給与に対する源泉所得税の徴収
   猶予または還付を受けた人
(3)2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除
   等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養
   控除等(異動)申告書を提出していない人
(4)年の途中で退職した人で、上記(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されない人

会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
※年末調整の対象とならない人は、確定申告をして税額の精算をすることが必要となります。

1 | 2 | 3 | 4

≪確定申告≫編

Q.確定申告っていつどこでやってるの?

A.確定申告は、毎年2月16日から3月15日の約1ヶ月間と決められています。申告はこの期間中に行ってください。
松戸青色申告会の会員の方は、事務局で申告書の作成から提出まで全てを済ませることが出来ます。2月16日前でも申告書作成のお手伝いをさせて頂きます。ご予約の上ご利用ください。尚、2月1日から3月15日は完全予約制となります。


松戸青色申告会にご入会されていない松戸税務署管内の方は平成30年2月1日から3月15日に松戸税務署敷地内プレハブにて青色コーナーが開設されていますので、ご利用ください。
最終日が近づくほど混雑します。順番を待つだけで時間もかかりますので、余裕を持って申告に行きましょう。

申告先は、「個人事業の開廃業届出書」の納税地の欄に記入した住所を管轄する税務署になります。(「納税地の変更届」を提出した場合は新しい住所の管轄税務署となります)

1 | 2 | 3 | 4

松戸青色申告会について

TOPへ戻る