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公益社団法人
松戸青色申告会

千葉県松戸市小根本57-4
TEL.047-363-0389
FAX.047-365-1370


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よくある質問

当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。

《青色申告》編

Q.開業をしたら、何か提出する書類はありますか?

A.以下の届出を、税務署に提出します。(3・4・5は、給与支払の予定のある方)

(1)個人事業の開廃業等の届出書
     事業の開始した日から2ヶ月以内
(2)所得税の青色申告承認申請書
     承認を受けようとする年の3月15日まで
    (1月16日以後に開業した場合は 開業の日から2ヶ月以内)
(3)給与支払事務所等の開設届出書
    開設してから1ヶ月以内
(4)青色専従者給与に関する届出書
    専従者の給与を必要経費に参入しようとする年の3月15日まで
    (1月16日以後に開業や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)
(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
    随時提出可能
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≪記帳≫編

Q.記帳するうえで注意するポイントを知りたい。

A.記帳について、間違いやすいポイントを5つご案内いたします。手書きの記帳の場合も、会計ソフトを利用の場合も基本は同じです。

(1)
現金出納帳の残高はマイナスになっていませんか?
 12月末の残高だけではなく、通年で残高を確認してください。
 現金が不足している場合は事業主勘定を用いて充当が必要です。

(2)普通預金の残高は、通帳の残高と合致していますか?
 基本的に、通帳通りの記帳が必要です。
 したがって、常に通帳残=預金帳簿残となります。

(3)青色申告会の会費は、科目「租税公課」になっていますか?
 青色申告会の会費だけではなく、個人事業税や消費税、商工会や通常の会費や組合費は「租税公課」となります。

(4)国民年金や国民健康保険、住民税など、生活の為の出金は記帳されていませんか?
 年金や健康保険料、住民税、生命保険料などは事業の為の費用ではないので、記帳する必要はありません。
 なお、確定申告時に控除がありますので、控除証明書をご用意下さい。

(5)事業主様の生活費を「給料賃金」や「事業主報酬」としていませんか?
 現在の法律では、事業主報酬が経費として認められていない為、生活費を事業用の資金から使用する場合は、相手科目は「事業主貸」になります。

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≪消費税≫編

Q.私、消費税の軽減税率制度って関係するの?

A.免税事業者・課税事業者に関わらず影響があります。
是非、事務局へお問い合わせください。
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≪年末調整≫編

Q.年末調整が必要な人は誰ですか?

A.年末調整の対象となる人は、基本的に給与をもらっている人で、下に示す人たちを指します。もちろん、このなかには事業専従者も含まれます

ただし従業員の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を、年末調整を行う日までに事業主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません。
また、年末調整は通常年末に行いますが、年末調整の対象者によっては年の途中に行う場合があります。

年末調整の対象者とは、事業主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、次のいずれかに該当する人です。
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の途中で退職した人のうち次の人
  ・死亡により退職した人
  ・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に
   再就職が出来ないと見込まれる人
(4)年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人

反対に対象にならない人は?
(1)上記であげた人のうち、本年度中の主な給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)上記であげた人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、
   徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年度分の給与に対する源泉所得税の徴収
   猶予または還付を受けた人
(3)2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除
   等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養
   控除等(異動)申告書を提出していない人
(4)年の途中で退職した人で、上記(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されない人

会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
※年末調整の対象とならない人は、確定申告をして税額の精算をすることが必要となります。

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≪確定申告≫編

Q.確定申告で納付した(還付された)所得税の処理はどうするの?

A.まず、所得税は経費にならない税金ですので勘定科目は事業主貸となります。

還付された場合、還付金・還付加算金は事業用の収入になりませんので勘定科目は事業主借となります。
どちらとも、事業用の現預金を通さない場合は仕訳をする必要はありません。
また、還付加算金(還付金に上乗せされたもの)は確定申告で雑所得となりますのでご注意下さい。             
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松戸青色申告会について

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