よくある質問
《青色申告》編
≪記帳≫編
Q.経費になる税金、ならない税金 |
●消費税 ・・・ 前々年の課税売上高1,000万円を超えた方が支払う税金
●個人事業税 ・・・ 事業を営んでいる方で事業・不動産所得金額が290万円を超えている方が支払う税金
●印紙税 ・・・ 収入印紙の購入代金
●自動車税 ・・・ 事業用に使用している車に係る税金
●償却資産税 ・・・ 事業用に使用している固定資産に係る税金
●固定資産税 ・・・ 店舗や事務所に使用している資産に係る税金
・・・ 不動産貸付をされている方は貸付物件に係る税金
※事業用と家事用を共用の場合には事業割合により按分し経費にします。
※支払った年の経費となります。また、経費にならない税金は下記の税金です。
●所得税
●住民税
●源泉所得税
●相続税
●贈与税
●延滞税
●加算税
●交通違反の反則金
●過料
●科料 など
≪消費税≫編
≪年末調整≫編
Q.年末調整が必要な人は誰ですか? |
A.年末調整の対象となる人は、基本的に給与をもらっている人で、下に示す人たちを指します。もちろん、このなかには事業専従者も含まれます。
ただし従業員の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を、年末調整を行う日までに事業主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません。
また、年末調整は通常年末に行いますが、年末調整の対象者によっては年の途中に行う場合があります。
年末調整の対象者とは、事業主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、次のいずれかに該当する人です。
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の途中で退職した人のうち次の人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に
再就職が出来ないと見込まれる人
(4)年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人
反対に対象にならない人は?
(1)上記であげた人のうち、本年度中の主な給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)上記であげた人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、
徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年度分の給与に対する源泉所得税の徴収
猶予または還付を受けた人
(3)2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除
等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養
控除等(異動)申告書を提出していない人
(4)年の途中で退職した人で、上記(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されない人
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
※年末調整の対象とならない人は、確定申告をして税額の精算をすることが必要となります。
≪確定申告≫編
Q.確定申告に必要な書類を教えて下さい。 |
(1)決算書・申告書(平成29年分)
1月頃に税務署から郵送されています。
※前年にe-taxにて申告した方は郵送されませんので必要な方は事務局にご連絡ください。
(2)平成27年分、平成28年分決算書・申告書の控え
前年、前々年に申告した控えです。
(3)各種控除証明書類(生命保険、地震保険等)
保険会社から郵送されています。契約者のお名前にご注意ください。
(4)国民健康保険の領収書、国民年金納付証明書など
1月末に郵送されます。ない場合は管轄の窓口にお問合わせ下さい。
(5)備付帳簿(現金出納帳、経費帳等)、集計表など
決算書の作成に必要です。
(6)減価償却費計算書
10月頃に事務局より郵送したもの。
新たに取得した減価償却資産の明細書。(10万円以上の領収書や車や修繕などは明細書)
※会計ソフト『ブルーリターンA』をお使いの会員様には送っておりません。
(7)源泉徴収票や支払調書
事業の他に収入(給与・年金)があった場合や源泉税が引かれている方の支払調書。
(8)医療費の領収書
総額を計算してお持ち下さい。(保険や市からの補てん金額の合計)
申告をする場合には受診者かつ医療機関ごとの明細が必要となります。
(9)住宅ローン控除の適用を受ける方
住民票、不動産売買契約書、登記事項証明書、年末借入金残高証明書など
以前に控除をうけている方は、年末借入金残高証明書と計算明細書
(10)印鑑
(11)マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はカードの表、裏をコピー
してください。お持ちでない方は通知カードのコピーのほかに身分証明書(運転免許証・保険証等)の