よくある質問
《青色申告》編
Q.青色と白色の違いは? |
●青色申告特別控除
(青色申告) 複式簿記で記帳すると最高65万円を控除できる
(白色申告) 適用なし
●専従者給与
(青色申告) 届出により支給額の全額を必要経費にすることができる
(白色申告) 専従者1人最高50万円(配偶者86万円)を限度に控除できる
●損失の繰越控除
(青色申告) 純損失を翌年以後3年間の黒字の所得から繰越控除できる
(白色申告) 変動所得または被災事業用資産の損失に限って繰り越し控除できる
●純損失の繰戻し
(青色申告) 純損失がでた場合、前年の所得税から繰り戻し還付が受られる
(白色申告) 適用なし
≪記帳≫編
Q.普段の記帳以外で注意することは? |
●新しく購入された資産(車やパソコンなど)がある場合、決算時に減価償却資産として、
価値が下がった分を経費に計上することができます。
松戸青色申告会では、会員様に決算書に添付する減価償却の資料を送付しています。
初めての決算や新に資産が増えた場合は資産データがございませんので、お早めに
事務局にご連絡下さい。
●10月から1月にかけて、各種控除証明書や源泉徴収票が郵送されてきます。
生命保険控除証明書や年金の源泉徴収票などは申告に必要となりますので、大切に保管して
下さい。
●従業員(専従者も含む)がいる場合は、1月20日までに年末調整をしなければなりません。
●2月1日〜3月15日は確定申告期間です。
この時期のご相談は完全予約制となりますのでご注意下さい。
また、消費税の申告期間は3月31日までとなります。
≪消費税≫編
Q.消費税の課税事業者になりました。一般と簡易の違いってなんですか? |
だだし、課税売上が5,000万円以上の場合は本則課税となります。
簡易課税を選択する方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、2年間は取りやめることはできません。
会員様は前年、前々年の決算書を参考にし、本則課税と簡易課税の税額のシュミレーションを行っています。
有利な方法を選択するためにも、ぜひご相談下さい。
≪年末調整≫編
Q.年末調整が必要な人は誰ですか? |
A.年末調整の対象となる人は、基本的に給与をもらっている人で、下に示す人たちを指します。もちろん、このなかには事業専従者も含まれます。
ただし従業員の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を、年末調整を行う日までに事業主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません。
また、年末調整は通常年末に行いますが、年末調整の対象者によっては年の途中に行う場合があります。
年末調整の対象者とは、事業主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、次のいずれかに該当する人です。
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の途中で退職した人のうち次の人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に
再就職が出来ないと見込まれる人
(4)年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人
反対に対象にならない人は?
(1)上記であげた人のうち、本年度中の主な給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)上記であげた人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、
徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年度分の給与に対する源泉所得税の徴収
猶予または還付を受けた人
(3)2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除
等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養
控除等(異動)申告書を提出していない人
(4)年の途中で退職した人で、上記(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されない人
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
※年末調整の対象とならない人は、確定申告をして税額の精算をすることが必要となります。
≪確定申告≫編
Q.確定申告に必要な書類を教えて下さい。 |
(1)決算書・申告書(平成29年分)
1月頃に税務署から郵送されています。
※前年にe-taxにて申告した方は郵送されませんので必要な方は事務局にご連絡ください。
(2)平成27年分、平成28年分決算書・申告書の控え
前年、前々年に申告した控えです。
(3)各種控除証明書類(生命保険、地震保険等)
保険会社から郵送されています。契約者のお名前にご注意ください。
(4)国民健康保険の領収書、国民年金納付証明書など
1月末に郵送されます。ない場合は管轄の窓口にお問合わせ下さい。
(5)備付帳簿(現金出納帳、経費帳等)、集計表など
決算書の作成に必要です。
(6)減価償却費計算書
10月頃に事務局より郵送したもの。
新たに取得した減価償却資産の明細書。(10万円以上の領収書や車や修繕などは明細書)
※会計ソフト『ブルーリターンA』をお使いの会員様には送っておりません。
(7)源泉徴収票や支払調書
事業の他に収入(給与・年金)があった場合や源泉税が引かれている方の支払調書。
(8)医療費の領収書
総額を計算してお持ち下さい。(保険や市からの補てん金額の合計)
申告をする場合には受診者かつ医療機関ごとの明細が必要となります。
(9)住宅ローン控除の適用を受ける方
住民票、不動産売買契約書、登記事項証明書、年末借入金残高証明書など
以前に控除をうけている方は、年末借入金残高証明書と計算明細書
(10)印鑑
(11)マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はカードの表、裏をコピー
してください。お持ちでない方は通知カードのコピーのほかに身分証明書(運転免許証・保険証等)の