よくある質問
《青色申告》編
≪記帳≫編
Q.普段の記帳以外で注意することは? |
●新しく購入された資産(車やパソコンなど)がある場合、決算時に減価償却資産として、
価値が下がった分を経費に計上することができます。
松戸青色申告会では、会員様に決算書に添付する減価償却の資料を送付しています。
初めての決算や新に資産が増えた場合は資産データがございませんので、お早めに
事務局にご連絡下さい。
●10月から1月にかけて、各種控除証明書や源泉徴収票が郵送されてきます。
生命保険控除証明書や年金の源泉徴収票などは申告に必要となりますので、大切に保管して
下さい。
●従業員(専従者も含む)がいる場合は、1月20日までに年末調整をしなければなりません。
●2月1日〜3月15日は確定申告期間です。
この時期のご相談は完全予約制となりますのでご注意下さい。
また、消費税の申告期間は3月31日までとなります。
≪消費税≫編
Q.消費税の課税事業者になりました。一般と簡易の違いってなんですか? |
だだし、課税売上が5,000万円以上の場合は本則課税となります。
簡易課税を選択する方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、2年間は取りやめることはできません。
会員様は前年、前々年の決算書を参考にし、本則課税と簡易課税の税額のシュミレーションを行っています。
有利な方法を選択するためにも、ぜひご相談下さい。
≪年末調整≫編
Q.年末調整、事前チェックポイントは? |
A.ここには各申告書のチェックポイント、添付してもらう書類の種類が記載されています。
これらをチェックしてもらうことで提出漏れや修正漏れを防ぐことが出来ます。段取り良く年末調整を進めましょう。
特に今年の中途入社で前職がある従業員には、前職の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。
従業員の方に書いてもらう書類です
●給与所得者の扶養控除等申告書
□従業員やその家族の氏名、生年月日は正しいですか?
□結婚や出産、家族の就職などで、変更はありましたか?
□年間所得の見積額の記載をしましたか?
□同居の有無や、障害者等についても記入もれはありませんか?
●給与所得者の配偶者特別控除申告書
□その従業員は結婚していますか?
→ 未婚の場合記入不要です。
□配偶者の収入や所得は正しく記入されていますか?
→ まだ確定していないときは見込みでお願いいます。
●給与所得者の保険料控除申告書
□生命保険・個人年金などの保険料を支払っていますか?
→ 記入するとともに証明書を添付してください。
□地震保険料を支払っていますか?
→ 記入するとともに証明書を添付してください。
□天引きの保険料以外に、国民年金や国民健康保険料を支払っていますか?
→ 記入するとともに、国民年金保険料は証明書を添付してください。
□小規模企業共済に加入していますか?
→ 記入するとともに証明書を添付してください。
●その他
□住宅借入金等特別控除をうけますか?
→ 住宅借入金等特別控除申告書、借入金の年末残高等証明書を添付してください。
※今年、ご購入の場合には年末調整はできません。ご本人で確定申告をする必要があります。
□今年入社し前職があります。
→ 前職の源泉徴収票を添付してください。
ご不明な点は、松戸青色申告会までお問合わせ下さい。
≪確定申告≫編
Q.確定申告っていつどこでやってるの? |
A.確定申告は、毎年2月16日から3月15日の約1ヶ月間と決められています。申告はこの期間中に行ってください。
松戸青色申告会の会員の方は、事務局で申告書の作成から提出まで全てを済ませることが出来ます。2月16日前でも申告書作成のお手伝いをさせて頂きます。ご予約の上ご利用ください。尚、2月1日から3月15日は完全予約制となります。
松戸青色申告会にご入会されていない松戸税務署管内の方は平成30年2月1日から3月15日に松戸税務署敷地内プレハブにて青色コーナーが開設されていますので、ご利用ください。
最終日が近づくほど混雑します。順番を待つだけで時間もかかりますので、余裕を持って申告に行きましょう。
申告先は、「個人事業の開廃業届出書」の納税地の欄に記入した住所を管轄する税務署になります。(「納税地の変更届」を提出した場合は新しい住所の管轄税務署となります)