よくある質問
《青色申告》編
Q.開業をしたら、何か提出する書類はありますか? |
(1)個人事業の開廃業等の届出書
事業の開始した日から2ヶ月以内
(2)所得税の青色申告承認申請書
承認を受けようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に開業した場合は 開業の日から2ヶ月以内)
(3)給与支払事務所等の開設届出書
開設してから1ヶ月以内
(4)青色専従者給与に関する届出書
専従者の給与を必要経費に参入しようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に開業や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)
(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
随時提出可能
≪記帳≫編
Q.経費になる税金、ならない税金 |
●消費税 ・・・ 前々年の課税売上高1,000万円を超えた方が支払う税金
●個人事業税 ・・・ 事業を営んでいる方で事業・不動産所得金額が290万円を超えている方が支払う税金
●印紙税 ・・・ 収入印紙の購入代金
●自動車税 ・・・ 事業用に使用している車に係る税金
●償却資産税 ・・・ 事業用に使用している固定資産に係る税金
●固定資産税 ・・・ 店舗や事務所に使用している資産に係る税金
・・・ 不動産貸付をされている方は貸付物件に係る税金
※事業用と家事用を共用の場合には事業割合により按分し経費にします。
※支払った年の経費となります。また、経費にならない税金は下記の税金です。
●所得税
●住民税
●源泉所得税
●相続税
●贈与税
●延滞税
●加算税
●交通違反の反則金
●過料
●科料 など
≪消費税≫編
≪年末調整≫編
Q.事業主は、何をすればいいですか? |
A.まず、年末調整の際に必要となる資料を収集します。
すでに従業員から提出されている「給与所得者の扶養控除等申告書(以下「扶養控除等申告書」)」を一旦従業員へ返却をして、年末調整時点での状況と合っているかどうか内容の再確認と修正をしてもらいます。次に、源泉徴収簿を従業員ごとに記入します。
会員様は、源泉徴収簿の記入が終わりましたら松戸青色申告会へお越し下さい。
年末調整は申告会の職員がお手伝いいたします。持ち物は下記の通りです。
1.源泉徴収簿
2.昨年の源泉徴収簿
3.領収済通知書(源泉の納付書)
4.源泉税の納付書控え(前回納付時のもの)
5.前職がある場合はその源泉徴収票
6.国民健康保険等の支払い額がわかるもの
7.国民年金等の控除証明書
8.生命保険や地震保険の各種控除証明書
9.配偶者控除や扶養控除等を受ける場合は氏名、生年月日、所得金額のわかるもの
10.税務署・区役所より送付された各書類
11.印鑑(届出がある場合に必要となります)
ご自分でする場合は、1年間に支払った給料賞与の額を合計します。このとき年の途中で入社した人については前職分の源泉徴収票を受理し、加算することを忘れないようにしましょう。
その後、給与所得控除後の給与の額を求めます。給与所得控除後の給与の額は税務署から配布される「年末調整のしかた」に記載してある「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額」で求めます。
各資料から所得控除の金額を計算し、給与所得控除後の給与の額から差し引きます。
続いて、この所得控除を差し引いた金額に、「年末調整のしかた」にある「所得税の税率」を当てはめて算出所得税額を計算します。
そして、年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合はこの税額から控除額を差し引き年調所得税額を求めます。
平成25年〜平成49年の25年間は復興特別所得税が上乗せ課税されることになりましたので年調所得税額に102.1%を乗じます。
こうして計算した金額が、その人が一年間に納めるべき所得税額(年調年税額)となります。
最後に、一年間給与から天引きした所得税の合計額が、先に計算をした所得税額(年調年税額)より多い場合はその差額を還付します。逆に先に計算をした所得税額より少ない場合にはその差額の税額を徴収します。
税額計算が終わったら給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)を作成し、領収済通知書(源泉の納付書)を記入します。
以上が年末調整の流れとなります。
源泉徴収票は従業員・専従者へ渡し、給与支払報告書は1月31日までに市役所へ提出します。
領収済通知書(源泉の納付書)は1月20日まで納付をします。(納税額が0円でも給与の支払額を記入して、税務署に提出しなければなりません。)
年末調整で控除できない、医療費控除・雑損控除・寄付金控除の控除をしたい場合や住宅借入金等特別控除の1年目の場合には、別途確定申告をしなければなりません。
年末調整がわかる国税局のHPはこちら(必要書類もダウンロードできます)