よくある質問
《青色申告》編
Q.青色と白色の違いは? |
●青色申告特別控除
(青色申告) 複式簿記で記帳すると最高65万円を控除できる
(白色申告) 適用なし
●専従者給与
(青色申告) 届出により支給額の全額を必要経費にすることができる
(白色申告) 専従者1人最高50万円(配偶者86万円)を限度に控除できる
●損失の繰越控除
(青色申告) 純損失を翌年以後3年間の黒字の所得から繰越控除できる
(白色申告) 変動所得または被災事業用資産の損失に限って繰り越し控除できる
●純損失の繰戻し
(青色申告) 純損失がでた場合、前年の所得税から繰り戻し還付が受られる
(白色申告) 適用なし
≪記帳≫編
Q.記帳するうえで注意するポイントを知りたい。 |
A.記帳について、間違いやすいポイントを5つご案内いたします。手書きの記帳の場合も、会計ソフトを利用の場合も基本は同じです。
(1)現金出納帳の残高はマイナスになっていませんか?
12月末の残高だけではなく、通年で残高を確認してください。
現金が不足している場合は事業主勘定を用いて充当が必要です。
(2)普通預金の残高は、通帳の残高と合致していますか?
基本的に、通帳通りの記帳が必要です。
したがって、常に通帳残=預金帳簿残となります。
(3)青色申告会の会費は、科目「租税公課」になっていますか?
青色申告会の会費だけではなく、個人事業税や消費税、商工会や通常の会費や組合費は「租税公課」となります。
(4)国民年金や国民健康保険、住民税など、生活の為の出金は記帳されていませんか?
年金や健康保険料、住民税、生命保険料などは事業の為の費用ではないので、記帳する必要はありません。
なお、確定申告時に控除がありますので、控除証明書をご用意下さい。
(5)事業主様の生活費を「給料賃金」や「事業主報酬」としていませんか?
現在の法律では、事業主報酬が経費として認められていない為、生活費を事業用の資金から使用する場合は、相手科目は「事業主貸」になります。
≪消費税≫編
≪年末調整≫編
Q.年末調整、事前チェックポイントは? |
A.ここには各申告書のチェックポイント、添付してもらう書類の種類が記載されています。
これらをチェックしてもらうことで提出漏れや修正漏れを防ぐことが出来ます。段取り良く年末調整を進めましょう。
特に今年の中途入社で前職がある従業員には、前職の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。
従業員の方に書いてもらう書類です
●給与所得者の扶養控除等申告書
□従業員やその家族の氏名、生年月日は正しいですか?
□結婚や出産、家族の就職などで、変更はありましたか?
□年間所得の見積額の記載をしましたか?
□同居の有無や、障害者等についても記入もれはありませんか?
●給与所得者の配偶者特別控除申告書
□その従業員は結婚していますか?
→ 未婚の場合記入不要です。
□配偶者の収入や所得は正しく記入されていますか?
→ まだ確定していないときは見込みでお願いいます。
●給与所得者の保険料控除申告書
□生命保険・個人年金などの保険料を支払っていますか?
→ 記入するとともに証明書を添付してください。
□地震保険料を支払っていますか?
→ 記入するとともに証明書を添付してください。
□天引きの保険料以外に、国民年金や国民健康保険料を支払っていますか?
→ 記入するとともに、国民年金保険料は証明書を添付してください。
□小規模企業共済に加入していますか?
→ 記入するとともに証明書を添付してください。
●その他
□住宅借入金等特別控除をうけますか?
→ 住宅借入金等特別控除申告書、借入金の年末残高等証明書を添付してください。
※今年、ご購入の場合には年末調整はできません。ご本人で確定申告をする必要があります。
□今年入社し前職があります。
→ 前職の源泉徴収票を添付してください。
ご不明な点は、松戸青色申告会までお問合わせ下さい。