よくある質問
《青色申告》編
≪記帳≫編
Q.記帳するうえで注意するポイントを知りたい。 |
A.記帳について、間違いやすいポイントを5つご案内いたします。手書きの記帳の場合も、会計ソフトを利用の場合も基本は同じです。
(1)現金出納帳の残高はマイナスになっていませんか?
12月末の残高だけではなく、通年で残高を確認してください。
現金が不足している場合は事業主勘定を用いて充当が必要です。
(2)普通預金の残高は、通帳の残高と合致していますか?
基本的に、通帳通りの記帳が必要です。
したがって、常に通帳残=預金帳簿残となります。
(3)青色申告会の会費は、科目「租税公課」になっていますか?
青色申告会の会費だけではなく、個人事業税や消費税、商工会や通常の会費や組合費は「租税公課」となります。
(4)国民年金や国民健康保険、住民税など、生活の為の出金は記帳されていませんか?
年金や健康保険料、住民税、生命保険料などは事業の為の費用ではないので、記帳する必要はありません。
なお、確定申告時に控除がありますので、控除証明書をご用意下さい。
(5)事業主様の生活費を「給料賃金」や「事業主報酬」としていませんか?
現在の法律では、事業主報酬が経費として認められていない為、生活費を事業用の資金から使用する場合は、相手科目は「事業主貸」になります。
≪消費税≫編
≪年末調整≫編
Q.年末調整が必要な人は誰ですか? |
A.年末調整の対象となる人は、基本的に給与をもらっている人で、下に示す人たちを指します。もちろん、このなかには事業専従者も含まれます。
ただし従業員の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を、年末調整を行う日までに事業主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません。
また、年末調整は通常年末に行いますが、年末調整の対象者によっては年の途中に行う場合があります。
年末調整の対象者とは、事業主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、次のいずれかに該当する人です。
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の途中で退職した人のうち次の人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に
再就職が出来ないと見込まれる人
(4)年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人
反対に対象にならない人は?
(1)上記であげた人のうち、本年度中の主な給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)上記であげた人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、
徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年度分の給与に対する源泉所得税の徴収
猶予または還付を受けた人
(3)2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除
等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養
控除等(異動)申告書を提出していない人
(4)年の途中で退職した人で、上記(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されない人
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
※年末調整の対象とならない人は、確定申告をして税額の精算をすることが必要となります。