本文へ移動

公益社団法人
松戸青色申告会

千葉県松戸市小根本57-4
TEL.047-363-0389
FAX.047-365-1370


0
9
8
5
2
2

よくある質問

当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。

《青色申告》編

Q.青色申告ってなんですか?

A.毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。

一定の要件を満たした帳簿に基づいて申告をする人は、所得金額の計算などについて、青色申告として有利な取扱いが受けられます。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得のある人です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5

≪記帳≫編

Q.記帳するうえで注意するポイントを知りたい。

A.記帳について、間違いやすいポイントを5つご案内いたします。手書きの記帳の場合も、会計ソフトを利用の場合も基本は同じです。

(1)
現金出納帳の残高はマイナスになっていませんか?
 12月末の残高だけではなく、通年で残高を確認してください。
 現金が不足している場合は事業主勘定を用いて充当が必要です。

(2)普通預金の残高は、通帳の残高と合致していますか?
 基本的に、通帳通りの記帳が必要です。
 したがって、常に通帳残=預金帳簿残となります。

(3)青色申告会の会費は、科目「租税公課」になっていますか?
 青色申告会の会費だけではなく、個人事業税や消費税、商工会や通常の会費や組合費は「租税公課」となります。

(4)国民年金や国民健康保険、住民税など、生活の為の出金は記帳されていませんか?
 年金や健康保険料、住民税、生命保険料などは事業の為の費用ではないので、記帳する必要はありません。
 なお、確定申告時に控除がありますので、控除証明書をご用意下さい。

(5)事業主様の生活費を「給料賃金」や「事業主報酬」としていませんか?
 現在の法律では、事業主報酬が経費として認められていない為、生活費を事業用の資金から使用する場合は、相手科目は「事業主貸」になります。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

≪消費税≫編

Q.売り上げが1,000万円超えましたが、何か手続きはありますか?

 
 
A.売り上げが1000万円を超えた翌々年に「課税事業者」となり、消費税の申告が必要となります。1000万円を超えた時点で、「消費税課税事業者届出書」を、簡易課税を選択する場合は翌年の12月までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

≪年末調整≫編

Q.年末調整が必要な人は誰ですか?

A.年末調整の対象となる人は、基本的に給与をもらっている人で、下に示す人たちを指します。もちろん、このなかには事業専従者も含まれます

ただし従業員の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を、年末調整を行う日までに事業主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません。
また、年末調整は通常年末に行いますが、年末調整の対象者によっては年の途中に行う場合があります。

年末調整の対象者とは、事業主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、次のいずれかに該当する人です。
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の途中で退職した人のうち次の人
  ・死亡により退職した人
  ・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に
   再就職が出来ないと見込まれる人
(4)年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人

反対に対象にならない人は?
(1)上記であげた人のうち、本年度中の主な給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)上記であげた人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、
   徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年度分の給与に対する源泉所得税の徴収
   猶予または還付を受けた人
(3)2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除
   等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養
   控除等(異動)申告書を提出していない人
(4)年の途中で退職した人で、上記(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されない人

会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
※年末調整の対象とならない人は、確定申告をして税額の精算をすることが必要となります。

1 | 2 | 3 | 4

≪確定申告≫編

Q.確定申告に必要な書類を教えて下さい。

A.確定申告に必要な書類は下記の通りです。

(1)決算書・申告書(平成29年分)

 1月頃に税務署から郵送されています。
 ※前年にe-taxにて申告した方は郵送されませんので必要な方は事務局にご連絡ください。  
(2)平成27年分、平成28年分決算書・申告書の控え
 前年、前々年に申告した控えです。
(3)各種控除証明書類(生命保険、地震保険等)
 保険会社から郵送されています。契約者のお名前にご注意ください。
(4)国民健康保険の領収書、国民年金納付証明書など
 1月末に郵送されます。ない場合は管轄の窓口にお問合わせ下さい。
(5)備付帳簿(現金出納帳、経費帳等)、集計表など
 決算書の作成に必要です。
(6)減価償却費計算書
 10月頃に事務局より郵送したもの。
 新たに取得した減価償却資産の明細書。(10万円以上の領収書や車や修繕などは明細書)
 ※会計ソフト『ブルーリターンA』をお使いの会員様には送っておりません。
(7)源泉徴収票や支払調書
 事業の他に収入(給与・年金)があった場合や源泉税が引かれている方の支払調書。
(8)医療費の領収書
 総額を計算してお持ち下さい。(保険や市からの補てん金額の合計)
 申告をする場合には受診者かつ医療機関ごとの明細が必要となります。
(9)住宅ローン控除の適用を受ける方
 住民票、不動産売買契約書、登記事項証明書、年末借入金残高証明書など
 以前に控除をうけている方は、年末借入金残高証明書と計算明細書
(10)印鑑
(11)マイナンバーカードまたは通知カードのコピー

 申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はカードの表、裏をコピー      
 してください。お持ちでない方は通知カードのコピーのほかに身分証明書(運転免許証・保険証等)の
 コピーも一緒にご持参ください。
 
1 | 2 | 3 | 4

松戸青色申告会について

TOPへ戻る