よくある質問
当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。
《青色申告》編
Q.開業をしたら、何か提出する書類はありますか? |
A.以下の届出を、税務署に提出します。(3・4・5は、給与支払の予定のある方)
(1)個人事業の開廃業等の届出書
事業の開始した日から2ヶ月以内
(2)所得税の青色申告承認申請書
承認を受けようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に開業した場合は 開業の日から2ヶ月以内)
(3)給与支払事務所等の開設届出書
開設してから1ヶ月以内
(4)青色専従者給与に関する届出書
専従者の給与を必要経費に参入しようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に開業や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)
(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
随時提出可能
(1)個人事業の開廃業等の届出書
事業の開始した日から2ヶ月以内
(2)所得税の青色申告承認申請書
承認を受けようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に開業した場合は 開業の日から2ヶ月以内)
(3)給与支払事務所等の開設届出書
開設してから1ヶ月以内
(4)青色専従者給与に関する届出書
専従者の給与を必要経費に参入しようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に開業や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)
(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
随時提出可能
≪記帳≫編
Q.相談予約はしなければいけませんか? |
A.記帳相談、会計ソフトのご相談は随時受け付けております。ただし、確定申告時期は完全予約制となっております。
通常の記帳相談でも分室へご来会の際はご予約願います。
●確定申告の予約
期間:平成30年2月1日〜3月15日
完全予約制となります。
予約方法詳細は後日、会報にてお知らせいたします。
●確定申告の予約
期間:平成30年2月1日〜3月15日
完全予約制となります。
予約方法詳細は後日、会報にてお知らせいたします。
●年末調整の予約
年末調整については予約不要です。記帳相談などがある場合は電話予約をお願いします。
12月の給与が確定していれば12月中も年末調整ができますので、お早めに事務局へお越し下さい。
持ち物:源泉徴収簿、前回までの納付書の控、各種控除証明書(専従者・従業員のもの)、前職がある場合はその源泉徴収票など
年末調整について詳しくはこちら
≪消費税≫編
Q.消費税の課税事業者になりました。一般と簡易の違いってなんですか? |
A.平成28年分の申告で課税売上が1,000万円を超えた事業主様は平成30年の消費税の課税事業者となります。消費税の計算方法には、本則課税と簡易課税の2種類があり、計算方法により納税額が異なり、有利な方法を選択することができます。
平成29年中にご来会下さい。
だだし、課税売上が5,000万円以上の場合は本則課税となります。
簡易課税を選択する方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、2年間は取りやめることはできません。
会員様は前年、前々年の決算書を参考にし、本則課税と簡易課税の税額のシュミレーションを行っています。
有利な方法を選択するためにも、ぜひご相談下さい。
だだし、課税売上が5,000万円以上の場合は本則課税となります。
簡易課税を選択する方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、2年間は取りやめることはできません。
会員様は前年、前々年の決算書を参考にし、本則課税と簡易課税の税額のシュミレーションを行っています。
有利な方法を選択するためにも、ぜひご相談下さい。
≪年末調整≫編
Q.年末調整ってなんですか? |
A.年末調整は雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算し、納税する仕組みをいいます。
毎月給与から天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前に戻って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。
したがって、年末に計算をし直して精算する必要があるのです。
事業主の皆さんは確定申告で納税をしますが、従業員の方の多くは年末調整で納税が完結しますので、きちんと年末調整を行いましょう。
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
毎月給与から天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前に戻って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。
したがって、年末に計算をし直して精算する必要があるのです。
事業主の皆さんは確定申告で納税をしますが、従業員の方の多くは年末調整で納税が完結しますので、きちんと年末調整を行いましょう。
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
≪確定申告≫編
Q.確定申告に必要な書類を教えて下さい。 |
A.確定申告に必要な書類は下記の通りです。
(1)決算書・申告書(平成29年分)
1月頃に税務署から郵送されています。
※前年にe-taxにて申告した方は郵送されませんので必要な方は事務局にご連絡ください。
(2)平成27年分、平成28年分決算書・申告書の控え
前年、前々年に申告した控えです。
(3)各種控除証明書類(生命保険、地震保険等)
保険会社から郵送されています。契約者のお名前にご注意ください。
(4)国民健康保険の領収書、国民年金納付証明書など
1月末に郵送されます。ない場合は管轄の窓口にお問合わせ下さい。
(5)備付帳簿(現金出納帳、経費帳等)、集計表など
決算書の作成に必要です。
(6)減価償却費計算書
10月頃に事務局より郵送したもの。
新たに取得した減価償却資産の明細書。(10万円以上の領収書や車や修繕などは明細書)
※会計ソフト『ブルーリターンA』をお使いの会員様には送っておりません。
(7)源泉徴収票や支払調書
事業の他に収入(給与・年金)があった場合や源泉税が引かれている方の支払調書。
(8)医療費の領収書
総額を計算してお持ち下さい。(保険や市からの補てん金額の合計)
申告をする場合には受診者かつ医療機関ごとの明細が必要となります。
(9)住宅ローン控除の適用を受ける方
住民票、不動産売買契約書、登記事項証明書、年末借入金残高証明書など
以前に控除をうけている方は、年末借入金残高証明書と計算明細書
(10)印鑑
(11)マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はカードの表、裏をコピー
してください。お持ちでない方は通知カードのコピーのほかに身分証明書(運転免許証・保険証等)の
(1)決算書・申告書(平成29年分)
1月頃に税務署から郵送されています。
※前年にe-taxにて申告した方は郵送されませんので必要な方は事務局にご連絡ください。
(2)平成27年分、平成28年分決算書・申告書の控え
前年、前々年に申告した控えです。
(3)各種控除証明書類(生命保険、地震保険等)
保険会社から郵送されています。契約者のお名前にご注意ください。
(4)国民健康保険の領収書、国民年金納付証明書など
1月末に郵送されます。ない場合は管轄の窓口にお問合わせ下さい。
(5)備付帳簿(現金出納帳、経費帳等)、集計表など
決算書の作成に必要です。
(6)減価償却費計算書
10月頃に事務局より郵送したもの。
新たに取得した減価償却資産の明細書。(10万円以上の領収書や車や修繕などは明細書)
※会計ソフト『ブルーリターンA』をお使いの会員様には送っておりません。
(7)源泉徴収票や支払調書
事業の他に収入(給与・年金)があった場合や源泉税が引かれている方の支払調書。
(8)医療費の領収書
総額を計算してお持ち下さい。(保険や市からの補てん金額の合計)
申告をする場合には受診者かつ医療機関ごとの明細が必要となります。
(9)住宅ローン控除の適用を受ける方
住民票、不動産売買契約書、登記事項証明書、年末借入金残高証明書など
以前に控除をうけている方は、年末借入金残高証明書と計算明細書
(10)印鑑
(11)マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はカードの表、裏をコピー
してください。お持ちでない方は通知カードのコピーのほかに身分証明書(運転免許証・保険証等)の
コピーも一緒にご持参ください。