よくある質問
当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。
《青色申告》編
≪記帳≫編
Q.経費になる税金、ならない税金 |
A.経費になる税金は下記の税金です。
●消費税 ・・・ 前々年の課税売上高1,000万円を超えた方が支払う税金
●個人事業税 ・・・ 事業を営んでいる方で事業・不動産所得金額が290万円を超えている方が支払う税金
●印紙税 ・・・ 収入印紙の購入代金
●自動車税 ・・・ 事業用に使用している車に係る税金
●償却資産税 ・・・ 事業用に使用している固定資産に係る税金
●固定資産税 ・・・ 店舗や事務所に使用している資産に係る税金
・・・ 不動産貸付をされている方は貸付物件に係る税金
※事業用と家事用を共用の場合には事業割合により按分し経費にします。
※支払った年の経費となります。また、経費にならない税金は下記の税金です。
●所得税
●住民税
●源泉所得税
●相続税
●贈与税
●延滞税
●加算税
●交通違反の反則金
●過料
●科料 など
●消費税 ・・・ 前々年の課税売上高1,000万円を超えた方が支払う税金
●個人事業税 ・・・ 事業を営んでいる方で事業・不動産所得金額が290万円を超えている方が支払う税金
●印紙税 ・・・ 収入印紙の購入代金
●自動車税 ・・・ 事業用に使用している車に係る税金
●償却資産税 ・・・ 事業用に使用している固定資産に係る税金
●固定資産税 ・・・ 店舗や事務所に使用している資産に係る税金
・・・ 不動産貸付をされている方は貸付物件に係る税金
※事業用と家事用を共用の場合には事業割合により按分し経費にします。
※支払った年の経費となります。また、経費にならない税金は下記の税金です。
●所得税
●住民税
●源泉所得税
●相続税
●贈与税
●延滞税
●加算税
●交通違反の反則金
●過料
●科料 など
≪消費税≫編
Q.消費税の課税事業者になりました。一般と簡易の違いってなんですか? |
A.平成28年分の申告で課税売上が1,000万円を超えた事業主様は平成30年の消費税の課税事業者となります。消費税の計算方法には、本則課税と簡易課税の2種類があり、計算方法により納税額が異なり、有利な方法を選択することができます。
平成29年中にご来会下さい。
だだし、課税売上が5,000万円以上の場合は本則課税となります。
簡易課税を選択する方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、2年間は取りやめることはできません。
会員様は前年、前々年の決算書を参考にし、本則課税と簡易課税の税額のシュミレーションを行っています。
有利な方法を選択するためにも、ぜひご相談下さい。
だだし、課税売上が5,000万円以上の場合は本則課税となります。
簡易課税を選択する方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、2年間は取りやめることはできません。
会員様は前年、前々年の決算書を参考にし、本則課税と簡易課税の税額のシュミレーションを行っています。
有利な方法を選択するためにも、ぜひご相談下さい。
≪年末調整≫編
Q.年末調整ってなんですか? |
A.年末調整は雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算し、納税する仕組みをいいます。
毎月給与から天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前に戻って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。
したがって、年末に計算をし直して精算する必要があるのです。
事業主の皆さんは確定申告で納税をしますが、従業員の方の多くは年末調整で納税が完結しますので、きちんと年末調整を行いましょう。
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
毎月給与から天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前に戻って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。
したがって、年末に計算をし直して精算する必要があるのです。
事業主の皆さんは確定申告で納税をしますが、従業員の方の多くは年末調整で納税が完結しますので、きちんと年末調整を行いましょう。
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
≪確定申告≫編
Q.確定申告に必要な書類を教えて下さい。 |
A.確定申告に必要な書類は下記の通りです。
(1)決算書・申告書(平成29年分)
1月頃に税務署から郵送されています。
※前年にe-taxにて申告した方は郵送されませんので必要な方は事務局にご連絡ください。
(2)平成27年分、平成28年分決算書・申告書の控え
前年、前々年に申告した控えです。
(3)各種控除証明書類(生命保険、地震保険等)
保険会社から郵送されています。契約者のお名前にご注意ください。
(4)国民健康保険の領収書、国民年金納付証明書など
1月末に郵送されます。ない場合は管轄の窓口にお問合わせ下さい。
(5)備付帳簿(現金出納帳、経費帳等)、集計表など
決算書の作成に必要です。
(6)減価償却費計算書
10月頃に事務局より郵送したもの。
新たに取得した減価償却資産の明細書。(10万円以上の領収書や車や修繕などは明細書)
※会計ソフト『ブルーリターンA』をお使いの会員様には送っておりません。
(7)源泉徴収票や支払調書
事業の他に収入(給与・年金)があった場合や源泉税が引かれている方の支払調書。
(8)医療費の領収書
総額を計算してお持ち下さい。(保険や市からの補てん金額の合計)
申告をする場合には受診者かつ医療機関ごとの明細が必要となります。
(9)住宅ローン控除の適用を受ける方
住民票、不動産売買契約書、登記事項証明書、年末借入金残高証明書など
以前に控除をうけている方は、年末借入金残高証明書と計算明細書
(10)印鑑
(11)マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はカードの表、裏をコピー
してください。お持ちでない方は通知カードのコピーのほかに身分証明書(運転免許証・保険証等)の
(1)決算書・申告書(平成29年分)
1月頃に税務署から郵送されています。
※前年にe-taxにて申告した方は郵送されませんので必要な方は事務局にご連絡ください。
(2)平成27年分、平成28年分決算書・申告書の控え
前年、前々年に申告した控えです。
(3)各種控除証明書類(生命保険、地震保険等)
保険会社から郵送されています。契約者のお名前にご注意ください。
(4)国民健康保険の領収書、国民年金納付証明書など
1月末に郵送されます。ない場合は管轄の窓口にお問合わせ下さい。
(5)備付帳簿(現金出納帳、経費帳等)、集計表など
決算書の作成に必要です。
(6)減価償却費計算書
10月頃に事務局より郵送したもの。
新たに取得した減価償却資産の明細書。(10万円以上の領収書や車や修繕などは明細書)
※会計ソフト『ブルーリターンA』をお使いの会員様には送っておりません。
(7)源泉徴収票や支払調書
事業の他に収入(給与・年金)があった場合や源泉税が引かれている方の支払調書。
(8)医療費の領収書
総額を計算してお持ち下さい。(保険や市からの補てん金額の合計)
申告をする場合には受診者かつ医療機関ごとの明細が必要となります。
(9)住宅ローン控除の適用を受ける方
住民票、不動産売買契約書、登記事項証明書、年末借入金残高証明書など
以前に控除をうけている方は、年末借入金残高証明書と計算明細書
(10)印鑑
(11)マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はカードの表、裏をコピー
してください。お持ちでない方は通知カードのコピーのほかに身分証明書(運転免許証・保険証等)の
コピーも一緒にご持参ください。