よくある質問
当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。
《青色申告》編
Q.開業をしたら、何か提出する書類はありますか? |
A.以下の届出を、税務署に提出します。(3・4・5は、給与支払の予定のある方)
(1)個人事業の開廃業等の届出書
事業の開始した日から2ヶ月以内
(2)所得税の青色申告承認申請書
承認を受けようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に開業した場合は 開業の日から2ヶ月以内)
(3)給与支払事務所等の開設届出書
開設してから1ヶ月以内
(4)青色専従者給与に関する届出書
専従者の給与を必要経費に参入しようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に開業や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)
(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
随時提出可能
(1)個人事業の開廃業等の届出書
事業の開始した日から2ヶ月以内
(2)所得税の青色申告承認申請書
承認を受けようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に開業した場合は 開業の日から2ヶ月以内)
(3)給与支払事務所等の開設届出書
開設してから1ヶ月以内
(4)青色専従者給与に関する届出書
専従者の給与を必要経費に参入しようとする年の3月15日まで
(1月16日以後に開業や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)
(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
随時提出可能
≪記帳≫編
≪消費税≫編
≪年末調整≫編
Q.年末調整ってなんですか? |
A.年末調整は雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算し、納税する仕組みをいいます。
毎月給与から天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前に戻って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。
したがって、年末に計算をし直して精算する必要があるのです。
事業主の皆さんは確定申告で納税をしますが、従業員の方の多くは年末調整で納税が完結しますので、きちんと年末調整を行いましょう。
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
毎月給与から天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前に戻って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。
したがって、年末に計算をし直して精算する必要があるのです。
事業主の皆さんは確定申告で納税をしますが、従業員の方の多くは年末調整で納税が完結しますので、きちんと年末調整を行いましょう。
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
≪確定申告≫編
Q.確定申告っていつどこでやってるの? |
A.確定申告は、毎年2月16日から3月15日の約1ヶ月間と決められています。申告はこの期間中に行ってください。
松戸青色申告会の会員の方は、事務局で申告書の作成から提出まで全てを済ませることが出来ます。2月16日前でも申告書作成のお手伝いをさせて頂きます。ご予約の上ご利用ください。尚、2月1日から3月15日は完全予約制となります。
松戸青色申告会にご入会されていない松戸税務署管内の方は平成30年2月1日から3月15日に松戸税務署敷地内プレハブにて青色コーナーが開設されていますので、ご利用ください。
最終日が近づくほど混雑します。順番を待つだけで時間もかかりますので、余裕を持って申告に行きましょう。
申告先は、「個人事業の開廃業届出書」の納税地の欄に記入した住所を管轄する税務署になります。(「納税地の変更届」を提出した場合は新しい住所の管轄税務署となります)