よくある質問
当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。
《青色申告》編
Q.青色と白色の違いは? |
A.青色申告には税制上の特典がありますが、主なものは次のとおりです。
●青色申告特別控除
(青色申告) 複式簿記で記帳すると最高65万円を控除できる
(白色申告) 適用なし
●専従者給与
(青色申告) 届出により支給額の全額を必要経費にすることができる
(白色申告) 専従者1人最高50万円(配偶者86万円)を限度に控除できる
●損失の繰越控除
(青色申告) 純損失を翌年以後3年間の黒字の所得から繰越控除できる
(白色申告) 変動所得または被災事業用資産の損失に限って繰り越し控除できる
●純損失の繰戻し
(青色申告) 純損失がでた場合、前年の所得税から繰り戻し還付が受られる
(白色申告) 適用なし
●青色申告特別控除
(青色申告) 複式簿記で記帳すると最高65万円を控除できる
(白色申告) 適用なし
●専従者給与
(青色申告) 届出により支給額の全額を必要経費にすることができる
(白色申告) 専従者1人最高50万円(配偶者86万円)を限度に控除できる
●損失の繰越控除
(青色申告) 純損失を翌年以後3年間の黒字の所得から繰越控除できる
(白色申告) 変動所得または被災事業用資産の損失に限って繰り越し控除できる
●純損失の繰戻し
(青色申告) 純損失がでた場合、前年の所得税から繰り戻し還付が受られる
(白色申告) 適用なし
≪記帳≫編
≪消費税≫編
Q.消費税の課税事業者になりました。一般と簡易の違いってなんですか? |
A.平成28年分の申告で課税売上が1,000万円を超えた事業主様は平成30年の消費税の課税事業者となります。消費税の計算方法には、本則課税と簡易課税の2種類があり、計算方法により納税額が異なり、有利な方法を選択することができます。
平成29年中にご来会下さい。
だだし、課税売上が5,000万円以上の場合は本則課税となります。
簡易課税を選択する方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、2年間は取りやめることはできません。
会員様は前年、前々年の決算書を参考にし、本則課税と簡易課税の税額のシュミレーションを行っています。
有利な方法を選択するためにも、ぜひご相談下さい。
だだし、課税売上が5,000万円以上の場合は本則課税となります。
簡易課税を選択する方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、2年間は取りやめることはできません。
会員様は前年、前々年の決算書を参考にし、本則課税と簡易課税の税額のシュミレーションを行っています。
有利な方法を選択するためにも、ぜひご相談下さい。
≪年末調整≫編
Q.年末調整ってなんですか? |
A.年末調整は雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算し、納税する仕組みをいいます。
毎月給与から天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前に戻って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。
したがって、年末に計算をし直して精算する必要があるのです。
事業主の皆さんは確定申告で納税をしますが、従業員の方の多くは年末調整で納税が完結しますので、きちんと年末調整を行いましょう。
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
毎月給与から天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前に戻って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。
したがって、年末に計算をし直して精算する必要があるのです。
事業主の皆さんは確定申告で納税をしますが、従業員の方の多くは年末調整で納税が完結しますので、きちんと年末調整を行いましょう。
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
≪確定申告≫編
Q.確定申告っていつどこでやってるの? |
A.確定申告は、毎年2月16日から3月15日の約1ヶ月間と決められています。申告はこの期間中に行ってください。
松戸青色申告会の会員の方は、事務局で申告書の作成から提出まで全てを済ませることが出来ます。2月16日前でも申告書作成のお手伝いをさせて頂きます。ご予約の上ご利用ください。尚、2月1日から3月15日は完全予約制となります。
松戸青色申告会にご入会されていない松戸税務署管内の方は平成30年2月1日から3月15日に松戸税務署敷地内プレハブにて青色コーナーが開設されていますので、ご利用ください。
最終日が近づくほど混雑します。順番を待つだけで時間もかかりますので、余裕を持って申告に行きましょう。
申告先は、「個人事業の開廃業届出書」の納税地の欄に記入した住所を管轄する税務署になります。(「納税地の変更届」を提出した場合は新しい住所の管轄税務署となります)