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公益社団法人
松戸青色申告会

千葉県松戸市小根本57-4
TEL.047-363-0389
FAX.047-365-1370


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よくある質問

当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。

《青色申告》編

Q.専従者給与とは?

A.青色申告者が生計を一にする親族のうち、事業に専従する人(以下「青色事業専従者」)に支払う給与は、一定の要件により全額必要経費に算入することが出来ます。

なお、青色事業専従者は、控除対象配偶者または扶養親族にはなれません。
適用を受けようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業したときや専従者がいることになった場合には、その日から2ヶ月以内に「青色事業専従者に関する届出書」を税務署に提出します。
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≪記帳≫編

Q.領収書や帳簿の保存期間は?

A.帳簿類(仕訳帳、総勘定元帳など)の保管期間は7年間です。

領収書、請求書、預金通帳などの「現金預金取引等に関係する書類」については7年間の保存が、さらに、納品書、請求書控、契約書などの「その他の証ひょう書類」については5年間の保存が、所得税法において義務付けられています。
また、消費税法でも帳簿・請求書等の記載事項と保存期間を定めており、7年間の保存が要求されています。

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≪消費税≫編

Q.軽減税率制度導入になると記帳の仕方は変わるの?

A.変わります。
  軽減税率制度の実施で消費税率が2つになりますので、適用税率ごとに区分して記帳します。
  手書きの帳簿の記入とBRAなどの会計ソフトの入力とありますので、より具体的な記帳方法の説明は、
  青色申告会まで足をお運びください。
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≪年末調整≫編

Q.年末調整、事前チェックポイントは?

A.ここには各申告書のチェックポイント、添付してもらう書類の種類が記載されています。

これらをチェックしてもらうことで提出漏れや修正漏れを防ぐことが出来ます。段取り良く年末調整を進めましょう。
特に今年の中途入社で前職がある従業員には、前職の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。

従業員の方に書いてもらう書類です
●給与所得者の扶養控除等申告書
□従業員やその家族の氏名、生年月日は正しいですか?
□結婚や出産、家族の就職などで、変更はありましたか?
□年間所得の見積額の記載をしましたか?
□同居の有無や、障害者等についても記入もれはありませんか?
●給与所得者の配偶者特別控除申告書
□その従業員は結婚していますか?
 → 未婚の場合記入不要です。
□配偶者の収入や所得は正しく記入されていますか?
 → まだ確定していないときは見込みでお願いいます。
●給与所得者の保険料控除申告書
□生命保険・個人年金などの保険料を支払っていますか?
 → 記入するとともに証明書を添付してください。
□地震保険料を支払っていますか?
 → 記入するとともに証明書を添付してください。
□天引きの保険料以外に、国民年金や国民健康保険料を支払っていますか?
 → 記入するとともに、国民年金保険料は証明書を添付してください。
□小規模企業共済に加入していますか?
 → 記入するとともに証明書を添付してください。
●その他
□住宅借入金等特別控除をうけますか?
 → 住宅借入金等特別控除申告書、借入金の年末残高等証明書を添付してください。
   ※今年、ご購入の場合には年末調整はできません。ご本人で確定申告をする必要があります。
□今年入社し前職があります。
 → 前職の源泉徴収票を添付してください。

ご不明な点は、松戸青色申告会までお問合わせ下さい。

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≪確定申告≫編

Q.確定申告で納付した(還付された)所得税の処理はどうするの?

A.まず、所得税は経費にならない税金ですので勘定科目は事業主貸となります。

還付された場合、還付金・還付加算金は事業用の収入になりませんので勘定科目は事業主借となります。
どちらとも、事業用の現預金を通さない場合は仕訳をする必要はありません。
また、還付加算金(還付金に上乗せされたもの)は確定申告で雑所得となりますのでご注意下さい。             
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松戸青色申告会について

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