よくある質問
《青色申告》編
≪記帳≫編
≪消費税≫編
Q.消費税の課税事業者になりました。一般と簡易の違いってなんですか? |
だだし、課税売上が5,000万円以上の場合は本則課税となります。
簡易課税を選択する方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、2年間は取りやめることはできません。
会員様は前年、前々年の決算書を参考にし、本則課税と簡易課税の税額のシュミレーションを行っています。
有利な方法を選択するためにも、ぜひご相談下さい。
≪年末調整≫編
Q.年末調整が必要な人は誰ですか? |
A.年末調整の対象となる人は、基本的に給与をもらっている人で、下に示す人たちを指します。もちろん、このなかには事業専従者も含まれます。
ただし従業員の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を、年末調整を行う日までに事業主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません。
また、年末調整は通常年末に行いますが、年末調整の対象者によっては年の途中に行う場合があります。
年末調整の対象者とは、事業主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、次のいずれかに該当する人です。
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の途中で退職した人のうち次の人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に
再就職が出来ないと見込まれる人
(4)年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人
反対に対象にならない人は?
(1)上記であげた人のうち、本年度中の主な給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)上記であげた人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、
徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年度分の給与に対する源泉所得税の徴収
猶予または還付を受けた人
(3)2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除
等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養
控除等(異動)申告書を提出していない人
(4)年の途中で退職した人で、上記(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されない人
会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
※年末調整の対象とならない人は、確定申告をして税額の精算をすることが必要となります。
≪確定申告≫編
Q.確定申告っていつどこでやってるの? |
A.確定申告は、毎年2月16日から3月15日の約1ヶ月間と決められています。申告はこの期間中に行ってください。
松戸青色申告会の会員の方は、事務局で申告書の作成から提出まで全てを済ませることが出来ます。2月16日前でも申告書作成のお手伝いをさせて頂きます。ご予約の上ご利用ください。尚、2月1日から3月15日は完全予約制となります。
松戸青色申告会にご入会されていない松戸税務署管内の方は平成30年2月1日から3月15日に松戸税務署敷地内プレハブにて青色コーナーが開設されていますので、ご利用ください。
最終日が近づくほど混雑します。順番を待つだけで時間もかかりますので、余裕を持って申告に行きましょう。
申告先は、「個人事業の開廃業届出書」の納税地の欄に記入した住所を管轄する税務署になります。(「納税地の変更届」を提出した場合は新しい住所の管轄税務署となります)